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離婚の手続
離婚には次の4とおりの方法があります…
@協議離婚 A調停離婚 B審判離婚 C裁判離婚
@の場合は市町村役場の離婚届に、住所・本籍・同居期間などを記入し、夫婦の署名と捺印、成人の保証人2名以上の署名と捺印をして届けます。
未成年の子供がいる場合は、父・母のどちらが親権者になるのかを決めておきましょう。
夫婦間での話し合いが合意に至らない場合は家庭裁判所でAの「調停」(第三者を交えての話し合い)を行い(場合によってはBの「審判」を受けます)それでも話がこじれるようであればCの「裁判」で決着をつけなければなりません。
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考えておかなければならない問題
●養育費
親権の有無にかかわらず、父母は子の養育費を負担する義務があります。金額は父母の資産や収入、その他の事情を考慮して決定され、離婚後でも、病気などで急な出費があった場合は、必要に応じて請求できます。
●慰謝料
婚姻原因を作った配偶者に対し請求する「精神的苦痛の代価」三年間で時効です!ご注意下さい…
●財産分与
夫婦が結婚中に協力して築いた財産は、割合に応じて分割するよう請求できます。(財産分与の請求は離婚後2年以内)
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