離婚の手続

離婚には次の4とおりの方法があります…

 @協議離婚 A調停離婚 B審判離婚 C裁判離婚

 @の場合は市町村役場の離婚届に、住所・本籍・同居期間などを記入し、夫婦の署名と捺印、成人の保証人2名以上の署名と捺印をして届けます。


 未成年の子供がいる場合は、父・母のどちらが
親権者になるのかを決めておきましょう。


 夫婦間での話し合いが合意に至らない場合は家庭裁判所でAの「調停」(第三者を交えての話し合い)を行い(場合によってはBの「審判」を受けます)それでも話がこじれるようであればCの「裁判」で決着をつけなければなりません。



        考えておかなければならない問題

●養育費
 親権の有無にかかわらず、父母は子の養育費を負担する義務があります。金額は父母の資産や収入、その他の事情を考慮して決定され、離婚後でも、病気などで急な出費があった場合は、必要に応じて請求できます。

●慰謝料
 婚姻原因を作った配偶者に対し請求する「精神的苦痛の代価」三年間で時効です!ご注意下さい…

●財産分与
 夫婦が結婚中に協力して築いた財産は、割合に応じて分割するよう請求できます。(財産分与の請求は離婚後2年以内)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

          親権の問題


 夫婦の間に未成年者がいる場合、親権者を決めて離婚届に記入しなければなりません。(空白のでは不受理になる)親権の具体的な内容は、
子の監護教育、居所の指定、懲戒、職業許可、財産管理、代理 などです。親権は財産管理権と身上監護権に分類されますが、これらの権利を有する者を親権者といいます。しかし、この2つの権利は同一人物が有していなければならない訳ではなく、財産管理権は父が、身上監護権は妻が有するという様なケースもあります。つまり、監護教育の部分のみに絞って子どもに対する権利や義務を負うのが監護権者という事になります。 監護権については、両親以外の第三者が務める事も可能です。例えば、両親が共に服役してしまった場合など、祖父母等が監護権者として養育していく場合もあります。

 又、親権者や監護権者にならなかった者が、離婚後に子供と会って一緒の時間を過ごすことを
面接交渉と言いい、後々もめる原因にもなりやすいですので、離婚時には @面接交渉の頻度 A時間(または日)の長さ B日時、場所を決める者はだれか C日時、場所の変更の可否 D子供の受け渡し方 E連絡方法 F子供が面接交渉を拒否した際の取り扱い を決めておいた方がよいでしょう。

          子供の養育費


 養育費の取り決めは離婚協議書盛り込むことをお薦めします。特に決まった様式はありませんから自分らで作成する事も可能ですが行政書士等の専門家に依頼すると不払いや延滞(実はこれが非常に多い)を防ぐ「抑止力」の効果が期待できるでしょう…。

 また、更にワンランク上の措置として協議書を「公正証書」にしておく方法もあります。この「公正証書」は裁判の確定判決と同等の効力があり、養育費の不払いがあった時には即時、強制執行(差し押さえ)をする事も可能になります。

                        養育費算定表



      養育費とは?

養育費とは子育てに必要なお金(衣食住費・教育費・医療費・最低限の娯楽費)の事です。これは
親子関係から生ずるものなので、親権に関係なく子供を引き取らない親が別れた子供に支払う義務があり、たとえ離婚した相手が再婚をした場合でも中止の理由にはなり得ません。また、算定の方法(根拠)にも「生活保護基準方式」「実質方式」など、いくつかありますがここではいちばんポピュラーな「裁判所の養育費算定表」を紹しています。


           慰謝料とは?


 慰謝料とは
「精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償」のことで相手側にどれだけ非があるかが支払い金額決定のポイントになります。

 一般的には200万〜300万円が相場のようですが、もし相手の早く離婚したいという気持ちが強ければおのずと相場より高くなることでしょうし、特にいくらという決まりがあるものではありませんから夫婦でよく話し合ってお互いに納得のゆく金額を決めるようにしましょう。もし、話しが折り合わないようであれば調停や判裁を行いで金額を決定してもらうことになります。

 また、
浮気をした相手に対して慰謝料を請求することも可能で、夫婦の結婚期間や子供の有無、不貞行為の回数や期間、浮気相手の支払い能力などを判断材料にして金額を算出しますが実例では100万円程度で和解するケースが多いようです。



       税金のお話…


慰謝料とは
心身に加えられた損害などに起因して取得される賠償金ですから、所得税法では非課税とされていますが金額が社会通念上妥当な金額を超えていると判断された場合には、その超えた部分の金額は贈与とみなされ課税の対象となる場合があります。また、支払う側が、土地や建物などの財産を処分してお金を工面した様な場合には(支払う立場の者が)譲渡所得の税負担をしなければなりません。

           財産分与とは?

 財産分与とは
婚姻中にお互いが築いた財産を清算する事です。離婚原因を作った側(有責者側)からも請求することができます。

 いくら名義が一方の配偶者となっていてもこれは「潜在的な夫婦共有の財産」と考えられ、妻が仕事に就いていた場合でも、そうでなかった場合でも同様の扱いで、その財産形成協力貢献の割合に応じて清算されるのが一般的です。

 婚姻以前から所有していた財産や、相続により取得した財産は「特有財産」と呼ばれ「共有財産」とは本来区別されなければならないものですが「支払能力」という観点で影響を与えることが多いようです。








     婚姻中の財産分類3種

@特有財産

 結婚前から所有してたものや結婚中に一方が相続したもの等。

A共有財産
 夫婦の合意で共有とし、共有名義で取得した財産、共同生活に必要な家財・家具等がこれにあたる。

B実質的共有財産
 結婚中に夫婦が協力して取得した財産で、どちらか一方の名義になってしまっているもの。

 ※ 財産分与の対象となるのは通常AとBです。



  ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 〒689-3513 鳥取県米子市岡成 130番地7 行列のつづく探偵事務所 24時間無料カウンセリング 0859−27−5288

浮気・不貞・不倫・離婚・親権問題・慰謝料・養育費・財産分与・強制認知・DNA鑑定・調停・裁判・・・ひとりで悩まずホットライン「0859-27-5288」へご相談下さい。カウンセリング無料です。